裁決・判決に学ぶ租税実務[32]指定管理者制度における税務上の問題
2020年05月01日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
Ⅰ 指定管理者制度
●指定管理者制度とは
指定管理者制度とは、普通地方公共団体(都道府県及び市区町村)の「公の施設」の管理運営を、当該地方公共団体が指定する法人や団体が代行する制度です。「公の施設」とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的で、住民の利用に供するために設置する施設(地方自治法244条)をいい、個別法により施設の管理者を限定しているもの(河川、道路等)は同制度の対象から除かれます。従来の「管理委託制度」では、出資法人、公共団体、公共的団体に公の施設の委託先が限定されてきましたが、2003年9月の地方自治法の改正によって、新たに「指定管理者制度」が誕生し、委託先の制限がなくなりました。これによって「公の施設」を株式会社、NP
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