裁決・判決に学ぶ租税実務[35]源泉徴収義務者が税額を誤った場合
2019年08月14日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
Ⅰ 源泉徴収制度と年末調整
所得税では、所得者自らが1年を通じて所得金額と税額を計算し、申告と納付をします。この方法は、「申告納税制度」といわれるものです。そして我が国ではこの申告納税制度とともに、給与所得、退職所得、利子所得などの特定の所得については、源泉徴収を行う者(源泉徴収義務者)がその所得を支払う際に所得税を天引きして国に納付する制度を採用しています。このような方法を「源泉徴収制度」といいます。しかし、その年1年間に給与等の特定の所得から源泉徴収をした税額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。その年の最後には給与の支払いをする際に、職員等各人ごとに、毎月の給与や賞与などの源泉徴収税額と、1年間の給与等の支払総額について納付すべき税額(年税額)この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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