【公益法人・一般法人運営実務110番】第16回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A33

1 評議員の員数

⑴ 改正前民法法人(財団法人)の評議員の員数の実態
 改正前民法法人(財団法人)における評議員の員数については、民法には評議員・評議員会の規制がなかったことから、旧主務官庁の指導により、定款に定められていました。
 例えば、指導監督基準( 4 機関⑷評議員及び評議員会・運用指針⑶)においては、「評議員の定数については、理事と同様、法人の事業規模、内容等からみて適切なものにする必要があるが、理事会を牽制する役割からみて、理事と同数程度以上であることが望ましい」と定められています。
 この中で「理事と同数程度以上」と規定したことの意味については、理事については、法人運営の責任があり、余り多い場合には機動性に欠けることになるのに対し、評議員
                           

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