【公益法人・一般法人運営実務110番】第16回

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A33

1 評議員の員数

⑴ 改正前民法法人(財団法人)の評議員の員数の実態
 改正前民法法人(財団法人)における評議員の員数については、民法には評議員・評議員会の規制がなかったことから、旧主務官庁の指導により、定款に定められていました。
 例えば、指導監督基準( 4 機関⑷評議員及び評議員会・運用指針⑶)においては、「評議員の定数については、理事と同様、法人の事業規模、内容等からみて適切なものにする必要があるが、理事会を牽制する役割からみて、理事と同数程度以上であることが望ましい」と定められています。
 この中で「理事と同数程度以上」と規定したことの意味については、理事については、法人運営の責任があり、余り多い場合には機動性に欠けることになるのに対し、評議員

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら