【公益法人・一般法人運営実務110番】第18回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A39

1 評議員の報酬等の範囲

 一般法人法においては、評議員の報酬等につき定義はありません。 理事の報酬等については、「報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう」と定義されています(法89条)。 一方、公益法人認定法5 条13号では、理事、監事及び評議員に対する報酬等につき、「報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう」と定義されています。 一般法人法89条に規定する「財産上の利益」には、退職慰労金(退職手当)も含まれると解されますので(法113条1 項2 号、法施行規則19条2 号)、一般財団法人・公益財団法人の評議員の報酬等については、同意義に解することになると解されます。

2 評議員の報酬等

                           

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