【公益法人・一般法人運営実務110番】第30回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A71

1 理事と法人との関係

 理事と法人との法律関係については、一般法人法は、委任に関する規定に従うと定めています(法64条・172条1 項)。
 委任契約の場合、各当事者がいつでもその解除をすることができるとされていますので(民法651条1 項)、理事はいつでも法人に対して辞任の意思表示をすることができます。ただし、法人に不利益な時期に辞任したことにより損害が発生した場合には、民法651条2項の規定により損害賠償の責任を負うことがあります。
 理事のような重要なポジションに穴があくことは、法人にとっては不都合であり、また後任者も簡単に選任できるとは限りません。そのため、十分な余裕をもって対応できるようにしておく必要があります。そこで、多くの法人は、理事が辞める
                           

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