【相談室質疑応答事例紹介】利息や配当金に係るキャッシュ・フロー計算書の表示

【質問】当法人では、基本財産を運用してその果実で公益目的事業を実施しています。今般、キャッシュ・フロー計算書を作成することになりました。キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない公益法人とはどのような公益法人でしょうか。また、直接法と間接法では利息や配当金に係るキャッシュ・フロー計算書の表示が異なると聞きましたが、どのように異なるのでしょうか。どうぞ、ご教授ください。【回答】

1 公益法人とキャッシュ・フロー計算書の取扱い

 認定法第5 条第12号の規定により会計監査人を設置する公益社団・財団法人(直近の最終事業年度に係る正味財産増減計算書の収益1,000億円以上、費用1,000億円以上又は貸借対照表の負債50億円以上のいずれかに該当する法人)以外の公益法人は、キャッシュ・フロー計算
                           

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