公益目的支出計画の実施中と完了後における課税制度の相違点
2018年08月23日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
- CATEGORY
- 税務・調整公益目的財産残額・法人税
- 対 象
- 一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 非営利型法人
- Ⅱ 普通法人たる一般法人
- 1 特例民法法人からの移行時の課税
- 2 公益目的支出計画に従って公益の目的に支出される金額の課税上の取扱い
- 3 公益目的支出計画の完了後における公益の目的に支出される金額の課税上の取扱い
- まとめ
はじめに
「平成27年公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」(平成28年9月内閣府)(以下、「平成27年概況」という。)によると、特例民法法人から一般法人に移行した法人のうち平成27年11月30日までの段階で、すでに、公益目的支出計画が完了等した法人は、1,625法人に上ることが明らかにされている(平成27年概況表1-6-3)。また、内閣府「公益認定等委員会だより」において示された公益目的支出計画を実施中の法人の最大数は10,845法人(第32号〔平成26年7月1日号〕)であったが、現在9,099法人(第64号〔平成29年6月9日号〕)となっており、この差は1,746法人である。したがって当初、1万を超える移行法人のうち、15〜16%程度の法人が公益目的支出計画を完了したものと推察される。
さらに、平成27年概況によると、今後、平成36年11月30日までに全体の半数を超える法人において公益目的支出計画の完了が予定されており(平成27年概況表1-6-7)、第一次のピークを迎えることとなる。
そこで、本稿においては、今後、公益目的支出計画が完了する法人が多数に上る状況を踏まえて、公益目的支出計画の実施中とその完了後において、法人税の課税上、どのような違いが生ずるかについて整理するものとする。
なお、公益目的支出計画の作成及び実施は、特例民法法人が一般法人に移行する場合に要請された事項であるので、公益法人については本稿の対象とはならず、一般法人が、その対象となる点に注意を要する。そして、一般法人については、法人税法上は、非営利型法人と普通法人たる一般法人に区分され、それぞれにおいて課税制度が異なるので、ここでは、法人類型ごとに、公益目的支出計画の実施中とその完了後における法人
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