【解説】公益目的支出計画の実施中と完了後における課税制度の相違点

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
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    • 税務・調整公益目的財産残額・法人税
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はじめに

 「平成27年公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」(平成28年9月内閣府)(以下、「平成27年概況」という。)によると、特例民法法人から一般法人に移行した法人のうち平成27年11月30日までの段階で、すでに、公益目的支出計画が完了等した法人は、1,625法人に上ることが明らかにされている(平成27年概況表1-6-3)。
 また、内閣府「公益認定等委員会だより」において示された公益目的支出計画を実施中の法人の最大数は10,845法人(第32号〔平成26年7月1日号〕)であったが、現在9,099法人(第64号〔平成29年6月9日号〕)となっており、この差は1,746法人である。したがって当初、1万を超える移行法人のうち、15〜1
                           

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