税務調査で指摘?! 福利厚生費の税務上の取扱い
2018年08月23日
東元美恵
(とうもと・みえ 税理士)
(とうもと・みえ 税理士)
- CATEGORY
- 税務・福利厚生費・現物給与
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 福利厚生費と給与との区分
- 1 給与として課税されないための留意点
- 2 現物給与として課税される経済的利益
- 3 現物給与として課税されないものの例
- Ⅱ 交際費との区分
- Ⅲ 注意を要する項目別事例
- 1 従業員慰安のための行事
- 2 社宅
- 3 慶弔費
- 4 法人葬
- Ⅳ 消費税法上の留意点
- 1 消費税法上の取扱い
- 2 課税仕入れの事例
- おわりに
はじめに
福利厚生費とは、従業員等の労働力の確保、勤労意欲の向上、慰安などのために要する費用をいい、法定福利費とそれ以外の厚生費に区別される。法定福利費は、労働基準法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法などの法律に基づいて法人が負担すべき保険料をいい、それ以外の厚生費は、従業員等の慶弔・禍福にかかる費用、慰安・懇親費用、医療関係費用、厚生施設にかかる費用などをいう。
福利厚生費は、人材の確保や全ての従業員等の意欲向上をめざして必要とされる費用であるため法人の経費として損金の額に算入できるが、常識の範囲を超えている場合には、給与として所得税が課税される。どのような場合に福利厚生費ではなく給与となるのか、また
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