【解説】税務調査で指摘?! 福利厚生費の税務上の取扱い

東元美恵
(とうもと・みえ 税理士)
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はじめに

 福利厚生費とは、従業員等の労働力の確保、勤労意欲の向上、慰安などのために要する費用をいい、法定福利費とそれ以外の厚生費に区別される。
 法定福利費は、労働基準法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法などの法律に基づいて法人が負担すべき保険料をいい、それ以外の厚生費は、従業員等の慶弔・禍福にかかる費用、慰安・懇親費用、医療関係費用、厚生施設にかかる費用などをいう。
 福利厚生費は、人材の確保や全ての従業員等の意欲向上をめざして必要とされる費用であるため法人の経費として損金の額に算入できるが、常識の範囲を超えている場合には、給与として所得税が課税される。どのような場合に福利厚生費ではなく給与となるのか、また
                           

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