役員等との取引の注記
2018年08月21日
内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士)【質問】当公益財団法人では、次のような役員及び近親者との取引を行っています。
これらの取引が、財務諸表の注記において「関連当事者との取引」として開示すべき事項かどうか、ご教示ください。
⒜ 専務理事(常勤・有給)の弟である税理士に会計顧問報酬として年間108万円を支払っている。⒝ 特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)である地域の中間支援団体から、助成事業として540万円の事業資金を受領している。 当該NPO法人の代表理事は、当財団の代表理事(非常勤・無給)であり、代表理事以外の役員等(役員又は評議員及びそれらの近親者)については、当財団設立以降、当該NPO法人を含む他の法人の議決権を所有し、又は役員等に就任した者はいません。【回答】
(うちの・めぐみ 公認会計士)【質問】当公益財団法人では、次のような役員及び近親者との取引を行っています。
これらの取引が、財務諸表の注記において「関連当事者との取引」として開示すべき事項かどうか、ご教示ください。
⒜ 専務理事(常勤・有給)の弟である税理士に会計顧問報酬として年間108万円を支払っている。⒝ 特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)である地域の中間支援団体から、助成事業として540万円の事業資金を受領している。 当該NPO法人の代表理事は、当財団の代表理事(非常勤・無給)であり、代表理事以外の役員等(役員又は評議員及びそれらの近親者)については、当財団設立以降、当該NPO法人を含む他の法人の議決権を所有し、又は役員等に就任した者はいません。【回答】
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