【NEWS】国税当局、収益事業への寄附に関する回答を公表

 先月3 日、広島国税局は事前照会に対する文書回答事例「一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係」を公表した。
 現在、公益法人等が他者から贈与を受けた寄附金収入(現物資産の贈与を含む。)は、一部の例外を除き、収益事業に係る益金の額に相当しないとされており、また、公益法人等が固定資産の取得等に充てるために補助金の交付を受ける場合、その固定資産等が収益事業の用に供されるものであったとしても、その補助金等の額は収益事業に係る益金の額に算入しないとされている。しかしながら、固定資産等を処分したことにより生じた損益については原則、収益事業の付随行為に係る損益として課税対象とされている。
 本件は、病院経営のために必要な医療機器等を贈与により取得した後、これらの医療機器等を処分した場合に当該受贈益につ

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