実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[45]税務通達から読み解く現物給与

永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)

Ⅰ 税務通達

 前回のつづきです。今回は何が現物給与として課税されるのか否か、税務通達から解説していきます。
 税務通達は、国家行政組織法14条2項にその根拠があります。同項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めています。
 国税に関する税務通達は、国税庁の所掌事務について、命令や示達するために、国税庁長官から国税局長等に対して発せられるものです。実務において、税法の解釈に係る税務通達は、国税庁長官が傘下の職員に対して解釈の統一を図るために下す命令であって納税者に対するものではありません。したがって、国税の法律に係る税務通達は、

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