【論壇】英国現代奴隷法とチャリティの対応

古庄 修
(ふるしょう・おさむ 日本大学教授)
日本大学経済学部教授。青山学院大学大学院経営学研究科博士後期課程満期退学、博士(プロフェッショナル会計学)(青山学院大学)の学位を取得。現在、非営利法人研究学会常任理事、公認会計士試験委員、公益法人会計検定試験副委員長等を歴任。主な著書として、『統合財務報告制度の形成』(単著、中央経済社刊、2012年)など。 サプライチェーンにおける労働者の人権侵害に対して国際的な非難が強まるなかで、英国政府は2015年3月に人権保護の観点から「現代奴隷法」(Modern Slavery Act)を制定した。現代奴隷とは、人々が奴隷状態又は隷属状態を強要される強制労働、児童労働や人身取引等を広く意味する。国際労働機関(ILO)の調査によれば世界に2100万人、英国内だけでも1万人を超える人々が現代奴隷に該当する。英

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