【解説】もしかしたら知らずに抵触しているかも?! 設例に基づく『特別の利益』の判断基準と考え方
2018年07月31日
長南全隆
(ちょうなん・よしたか 税理士)
(ちょうなん・よしたか 税理士)
- CATEGORY
- 法人運営・特別の利益・法人税基本通達
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- 制度上と税制上の『特別の利益』
- 制度上に規定されている『特別の利益』
- 税務上に規定されている『特別の利益』
- 事例
- 資産の無償譲渡①
- 資産の無償譲渡②
- 通常よりも高い利率による借入
- 設備投資のための借入
- 法人の事業の用に供すると認められない資産の取得
- 過大な給与等の支給
- おわりに
はじめに
『特別の利益』を供与するとどうなるかご存知ですか?公益社団・財団法人であれば最悪の場合、認定取消しになります。一般社団・財団法人であれば税制上、非営利型から全所得課税型に移行し、二度と非営利型に戻ることはできません。つまり、公益法人や非営利型の一般法人では『特別の利益』を供与することが禁止されているのです。では、どのような場合が『特別の利益』の供与になるのかというと、制度上は法令やガイドライン、FAQに記載があり、法人税法上は法令や通達に記載があります。ただ……・それらを読んでみても『特別の利益』の要件や該当した場合の処分内容などが記載されているのみで良く分からない。・通達には例示もあることはあるのですが抽象的でイマイチしっくりこ
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