【解説】変更認定をしなくて済む“類似事業・関連事業”の範囲ガイド
2018年07月17日
中村雅浩
(なかむら・まさひろ 税理士・社会保険労務士・行政書士)
(なかむら・まさひろ 税理士・社会保険労務士・行政書士)
- CATEGORY
- 法人運営・変更認定(認可)
- 対 象
- 公益法人(一般法人)
目 次
- 担当者が頭を抱える「変更認定」
- 筆者も悩んだ実例紹介編
- 類似事業/関連事業の事例
- 財務面の類似事業/関連事業の事例
- こう考えよう! ロジック解説編
- 法令上における「変更認定をしなくて済む類似事業/関連事業」の範囲
- 担当官が判断に迷うケースの例示
- 事業の連鎖を考えるヒント
- 変更認定の判断における問題点
- 行政庁の変更認定の判断のあり方とは
担当者が頭を抱える「変更認定」
公益法人の実務担当者にとって、公益目的事業は毎年何らかの見直しを行うことが必要ですが、その都度問題となるのは変更認定の要否でしょう。筆者はこれまでに移行認定・移行認可・変更認定に関わった数は100法人以上あり、行政庁に対し、変更認定の要否について、過去に何度も問合せを行ってきましたが、全く同じ内容の公益目的事業の変更であっても、担当官が違えばその都度判断が違うことがあり、相互に矛盾するようなやりとりも実際にありました。事業の変更認定を受けなければならないのかを判断する公益法人の実務担当者は大変です。
通常は、法人がこれから新規に行いたいと考える事業は、既に行っている事業と何らかの関連があることがほと
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