【相談室質疑応答事例紹介】過年度遡及会計基準の適用と会計上の見積り

【質問】当法人では、奨学金貸付事業を行っており、年度末に回収が困難と思われる貸付金について貸倒引当金を計上しています。過年度遡及会計基準を適用すると、会計上の見積りの会計処理が従来と異なると聞きました。どのように異なるのでしょうか。ご教示ください。【回答】

1 過年度遡及会計基準における過去の財務諸表の誤謬等の取扱い

 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号、平成21年12月4日、企業会計基準委員会)(以下、「過年度遡及会計基準」という。)は、会計方針を変更した場合に過年度の財務諸表を組み替え、過去の財務諸表に誤謬が発見された場合には過年度の財務諸表を修正再表示することを求めています。従来は、過年度に採用していた会計方針又は表示方法を基本として、過年度の会計方針又は表
                           

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