【解説】“勧告事例に学ぶ”ガバナンス向上に必要な会計監査人の視点
2018年06月29日
齋藤 健
(さいとう・つよし 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
(さいとう・つよし 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
- CATEGORY
- 法人運営・ガバナンス・監査
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- Ⅰ 勧告の状況
- Ⅱ 会計監査人制度
- 1 会計監査人設置要件
- 2 会計監査の業務
- 3 公認会計士又は監査法人の関与
- Ⅲ 勧告事例と会計監査人の視点
- 1 公益財団法人日本ライフ協会の事例
- 2 公益財団法人群馬県生活衛生営業指導センターの事例
- 3 公益財団法人全国里親会
- 4 公益社団法人千葉県青年会議所
- Ⅳ まとめ
Ⅰ 勧告の状況
現行の公益法人制度が施行されて9年が経過した。旧主務官庁制からの脱却と自律的なガバナンスの構築を期待されたこの制度は、公益法人実務の中に着実に定着してきたものと考えられる。現行制度へ移行後の行政庁の役割は、公益法人の監督にシフトしており、提出された定期提出書類の確認や定期的な立入検査の実施等を通じて、公益法人による公益活動の実施を制度面からフォローしている。
さて、監督行政の手段のひとつとして勧告(認定法28条)がある。平成25年7月に内閣府から公益財団法人全日本柔道連盟に対して、初めての勧告が出されて以降、次頁〜22頁のとおり現在までに、複数の行政庁から多くの勧告が出されている。これらの勧告の内容を整理すると、経
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