【特集】公益法人会計実務指針における個別論点―「資産除去債務」と「税効果会計」〜公益法人会計基準に関する実務指針「税効果会計」の適用と実務上の留意点
2018年06月18日
竹内啓博
(たけうち・ひろよし 公認会計士・税理士)
(たけうち・ひろよし 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計・実務指針・税効果会計
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 「税効果会計」の対象となる税金
- Ⅱ 「税効果会計」が適用となる法人
- 1 公益社団・財団法人
- 2 一般社団・財団法人
- Ⅲ 公益法人会計基準における取扱い
- Ⅳ 「税効果会計」を適用する必要性
- Ⅴ 「税効果会計」の概要
- 1 一時差異
- 2 一時差異に準ずるもの/一時差異に該当しない差異
- 3 繰延税金資産と繰延税金負債
- 4 法定実行税率
- 5 回収可能性の判断
- 6 法人分類と収益力に基づく課税所得の十分性の判断
- Ⅵ 具体例
- Ⅶ 財務諸表の表示
- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- おわりに
はじめに
公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人においては、多くの法人が平成20年公益法人会計基準を適用している。この平成20年公益法人会計基準では、注解の注15において「法人税法上の収益事業に係る課税所得の額に重要性が乏しい場合、税効果会計を適用しないで、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる」という重要性の原則の適用について取扱いが設けられていることから、企業会計と同様に「税効果会計」を適用することが原則となっていると思われる。しかしながら、「税効果会計」がどのような会計基準で、どのような法人に適用され会計処理をどうすればよいのか等、詳細に記載された実務指針等は提示されていない状況である。そこで本稿ではこの「税効果会計
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