第43回
【Q102】監事の競業に関する問題
【Q103】顧問弁護士を監事に選任することの可否
2018年03月07日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A102(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 監事の兼任禁止の範囲
監事は、当該法人の業務執行者(代表理事等)を監視することを主たる任務とすることから、監査の公正と実効性を図るため、業務執行者を兼ねたり、業務執行者の指図を受ける地位(子法人の理事)、または使用人を兼任することはできません(法65条2 項・177条)。ここでいう「使用人」とは、典型的には、法人との雇用契約を基礎として、代表理事(会長・理事長)等の業務執行理事の指揮命令を受けて、法人に対して継続的に労務を提供する職員をいいます。
このような職員は、代表理事(会長・理事長)等の業務執行理事の指揮命令を受ける以上、理事の職務の執行を監査する監事の地位と矛盾する立場にあることから、監事との兼任が認められない関係にあるためです。
監事
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