Q.固定資産税の過大納付分を今後の固定資産税に充当する場合

上松公雄
(税理士)

 Q.固定資産税の過大納付分を今後の固定資産税に充当する場合 固定資産税の過大納付の返還につきまして、前回に引き続きお尋ねいたします。
 前回のご回答のなかで、自治体と当財団とが、過大納付の状況について確認をし、その返還について協議を行った結果として合意に至った場合で、新たな会計事実の発生と認められる場合には、その返還について確定した時点において益金に算入すべきとする旨が示されていました。
 今回の固定資産税の過大納付の返還につきましては、若干経緯がありまして、実は、数年前に一度、固定資産税が高すぎるのではないかとの問合せを当財団から行ったことがあります。その際には、自治体からは、そのような事実がない旨の回答が示された一方で、精査する旨の言及がありました。
 それ
                           

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