企業会計とココが違う! 公益法人会計の特徴
2018年04月10日

茂垣志乙里
(もがき・しおり 税理士)
(もがき・しおり 税理士)
- CATEGORY
- 会計・公益法人会計基準・基礎
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 企業会計の基準と「公益法人会計基準」
- 1 各会計基準の目的
- 2 作成する書類
- Ⅱ 財務諸表の体系
- 1 企業会計の基準の体系
- 2 「公益法人会計基準」の体系
- Ⅲ 貸借対照表
- Ⅳ 正味財産増減計算書
- Ⅴ 注記・附属明細書
- 1 注記
- 2 附属明細書
- Ⅵ 公益法人の財務諸表等
- 1 会計区分
- 2 キャッシュ・フロー計算書
- 3 財産目録
- おわりに
はじめに
わが国では、企業会計の基準として様々な基準が用いられているが、特に昭和24年に大蔵省企業会計審議会が制定した「企業会計原則」は、企業会計の実務の中に慣習として行われてきたものから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準としてまとめられたものであり広く認知されてきた。一方で、公益法人に関しては、公益法人の会計及び経理の適正化を目指し、昭和52年に公益法人監督事務連絡協議会の申合せとして「公益法人会計基準」が設定され、更に昭和60年に行われた改正によって、公益法人が会計帳簿及び計算書類を作成するための基準として活用されてきた。
その後、平成16年10月14日に公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして全面的な改正が行われた(以下「平成16年基準」という。)。
平成16年基準は、広く一般的に用いられている企業会計の手法を可能な限り導入し、法人のディスクロージャー(財務情報の透明化)を充実させるとともに、事業の効率性を分かりやすく表示すること等を基本的な考え方としていた。同時に、平成16年基準は、寄付者、会員等の資金提供者の意思に沿った事業運営状況を会計上明らかにするという受託責任を明確化し、法人の自律的な運営を尊重して外部報告目的の財務諸表を簡素化することで透明性を図ることを重視していた。
さらに平成18年に公益法人制度改革関連三法が成立したことに伴い、新制度を踏まえた会計基準を整備する必要が生じたため、平成16年基準を土台として、内閣府公益認定等委員会において、改めて現在の「公益法人会計基準」が平成20年4月11日付で公表された。
このような変遷を経て、「公益法人会計基準」は、企業会計の基準に近づけて外部報告としての形式を重視する一方で、法人内外の利害関係
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