Q.非課税の会費が原資に充足される収益事業の利用料金を引下げ
2018年04月10日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.非課税の会費が原資に充足される収益事業の利用料金を引下げ 当社団(非営利型法人)は、これまで事務局を賃貸のオフィスビル内に置いておりましたが、数年来の不動産市況の活況もあり、今後の賃貸料の上昇に備えて、2年前に、自己物件を取得することを計画いたしました。取得資金としては、これまでの内部留保だけでは相場に照らして取得資金に不足していたために、ここ2年間、会費に物件の取得資金に充当するための特別会費を上乗せして徴収してまいりました。
ところが、想像していた以上に、不動産市況の上昇速度が速かったため、本年度限りで、いったん自己物件取得計画は凍結することといたしました。
ここで、特別会費として徴収してきた金員については、直接返還するようなことはせず、今後、事業活動に
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