Q.外部機関から自己の研究員に対して直接支払われた報酬
2018年04月10日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.外部機関から自己の研究員に対して直接支払われた報酬
当財団は、生物科学分野の研究を行う法人です。当財団においては、研究成果の外部公表の促進と財団自体の知名度を上げるために、外部機関の依頼を受けて、講習会の講師などに研究者の派遣を行っています。
外部機関からの依頼は、当財団が窓口となって受け、要望事項に基づいて適任の研究者を選んで派遣をしていますが、研究者に対する講師報酬については外部の機関と派遣した研究者との間で直接的にやり取りしてもらうものとし、当財団は関与していません。
ところが、今回、課税当局の調査があり、講師報酬は、いったん当財団が受領して、その後で、当財団から研究者に支給すべきものではないかとの見解が示されました。その上
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