【解説】理事における利益相反取引規制の留意点
2018年06月12日
菅田正明
(すがた・まさあき 弁護士)
(すがた・まさあき 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・利益相反・損害賠償
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 利益相反取引規制の内容
- 1 承認・報告
- 2 違反した場合の当該取引の効果
- 3 損害賠償責任
- Ⅱ 利益相反取引の該当性
- 1 利益相反関係
- 2 抽象的利益相反
- おわりに
はじめに
「利益相反取引」という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、その詳しい内容まで理解できている方は、あまり多くないのではないでしょうか。しかし「利益相反取引」は、全ての法人で行われる可能性がありますし、法律上必要な手続きを欠いたまま「利益相反取引」を行ってしまうと、当該取引が無効とされる、理事に損害賠償責任が課せられる等のリスクがあります。そこで、本稿では、まずは「利益相反取引」を行う際の手続きと違反した場合の効果等について概観した後、どのような取引が「利益相反取引」に該当し得るのかを確認していきます。
Ⅰ 利益相反取引規制の内容
1 承認・報告
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