【法人運営手続Q&A大全】第1回:利益相反取引として理事会承認が必要な場合

熊谷則一
(弁護士)

 いわゆる公益法人制度改革3法が施行されたのが平成20年12月1日、したがって、新たな公益法人制度は今年で10年目に突入している。
 そのため、多くの法人で、当時新制度対応で奔走した理事・職員は代替わりをして、当時とは異なった理事・職員が現在は法人の運営に当たっている。法人にとっては運営の継続性が何より重要であるので、現在の理事・職員も基本的には「前例に従った運営」を行っていると考えられ、そのこと自体は正しい運営といえる。他方で、「前例に従った運営」は、前例と異なった事態が生じた場合に、対応に迷いが生ずることになる。法律を読んで分かることもあれば、条文を「解釈」しなければ分からないこともあり、担当者としては悩ましい。
 筆者は、本誌を発行する全国公益法人協会のサービス「個別相談」
                           

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