第2回:電磁的記録・電磁的方法とは何か part1

茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)

Ⅰ 電磁的記録・電磁的方法の対象となっているもの

⑴ 電磁的記録の対象となっているもの
 一般法人法、公益法人認定法及び整備法等の中で、書面のほかに電磁的記録での作成・備置き・閲覧等の対象となっているものは次の①から⑱である。⑨については、規定はないが、後述の理由により対象となる。電磁的記録での作成・備置き・閲覧等の対象となっているものは電磁的方法の対象でもある。

【定款・社員名簿】
① 定款(法14条・156条)
② 社員名簿(法32条)
【理事会・社員総会・評議員会関連】
③ 社員総会における代理権を証明する書類(法50条)
④ 社員総会における議決権行使書面(法52条)
⑤ 社員総会・評議員会議事録(法

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