税務調査官は『消費税』のココを視る!!―日ごろからの経理処理を誤りなく―

中村茂幸
(なかむら・しげゆき 税理士)
  • CATEGORY
    • 税務・税務調査・消費税
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

はじめに

公益社団法人・公益財団法人や非営利型の一般社団法人・一般財団法人(以下「公益法人等」という。)にあっては、法人税については、収益事業からの所得にのみ課税される一方、消費税については、事業者免税点制度があるものの、課税資産の譲渡等を行っていれば納税義務者となり、申告・納税が義務付けられる。
また、国、地方公共団体にあっては、一般会計又は特別会計ごとに一の法人とみなして消費税法が適用される一方、公益法人等にあっては、事業単位で会計処理したとしてもこのような特例措置はなく、あくまでその公益法人等全体を一の法人として消費税法が適用される。しかも、公益法人等にあっては、寄附金や補助金などの特定収入(資産の譲渡等の対価以外の収入)があることから、営利法人と異なる方法によって納付すべき消費税の額の計算を行うなど、公益法人等特有の処理をしなければならないことも少なくない。
ここでは、消費税の取扱いについて、特に注意していただきたい事項について述べていくが、日ごろから消費税について認識を深め、十分な注意を払いながら処理していくことが重要である。

Ⅰ  課否判定、特定収入の判定

収入があった際には、その収入が消費税法上どのような収入(課税、免税、非課税、不課税)であるかを誤りなく判定しなければならないが、公益法人等においては、不課税(課税対象外)の収入と判定されたものについては、更に、特定収入であるかどうかを判定する必要がある。なぜなら、特定収入によって賄われた課税仕入れ等に係る消費税額については仕入控除税額の対象とならないからであり、したがって、収入についての課否判定及び特定収入の判定に誤りがあると、消費税の納付税額の計算を誤ってしまうこととなるなど、その影響は大きい。<

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