税務調査官は『消費税』のココを視る!!―日ごろからの経理処理を誤りなく―
2018年09月11日
中村茂幸
(なかむら・しげゆき 税理士)
(なかむら・しげゆき 税理士)
- CATEGORY
- 税務・税務調査・消費税
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 課否判定、特定収入の判定
- 1 会費
- 2 会報
- 3 寄附金
- 4 補助金、奨励金、助成金
- 5 その他
- Ⅱ 納税義務者に該当するか否かの判定
- Ⅲ 仕入税額控除
- Ⅳ 仕入控除税額の制限
- おわりに
はじめに
公益社団法人・公益財団法人や非営利型の一般社団法人・一般財団法人(以下「公益法人等」という。)にあっては、法人税については、収益事業からの所得にのみ課税される一方、消費税については、事業者免税点制度があるものの、課税資産の譲渡等を行っていれば納税義務者となり、申告・納税が義務付けられる。また、国、地方公共団体にあっては、一般会計又は特別会計ごとに一の法人とみなして消費税法が適用される一方、公益法人等にあっては、事業単位で会計処理したとしてもこのような特例措置はなく、あくまでその公益法人等全体を一の法人として消費税法が適用される。しかも、公益法人等にあっては、寄附金や補助金などの特定収入(資産の譲渡等の対価以外の収入)があることか
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