為替差損益の財務諸表上の取扱い

亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】当法人では、債券運用を主な収入源としてきましたが、近年の超低金利の中、財源確保の観点から外貨建債券を保有することとしました。決算時において、決算時の為替相場による円換算額を付さなければならないと聞きました。決算時における換算差額の会計処理について、「短期の資金を運用した場合」と「長期の資金を運用した場合」について教えてください。また、基本財産、特定資産、さらには、一般正味財産を財源にした場合と指定正味財産を財源にした場合についても教えてください。【回答】

1 公益法人会計基準における「為替差損益」の取扱い

 公益法人会計基準(平成20年4 月11日、内閣府公益認定等委員会、改正平成21年10月16日)(以下、「会計基準」という。)

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら