第4 回:理事会・社員総会・評議員会の開催日の調整
2018年10月05日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
はじめに
理事会・社員総会・評議員会の開催日の決定については法人事務局として苦労するところである。特に理事会・評議員会については、理事・監事・評議員の本人出席が前提となっており、定足数が確保できないと会議が開催できないので、必ず過半数が出席できる日を決めることが重要になってくる。今回は、まず会議の開催日の決定方法について整理したうえで、後述の「都度決定型」においてのスマートな法人運営を考えてみたい。
Ⅰ 開催日の決定
ア 年間スケジュール型「年間スケジュール型」とは、予算/決算承認理事会等の定時理事会、決算承認理事会後の定時評議員会、予算承認理事会後に評議員会の承認も要する場合の臨時評議員会の開催日を1 年間を通して事前に決定しておき、理事
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