【NEWS】公益法人不認定をめぐる訴訟、初の違法判決

 1月18日、一般財団法人日本尊厳死協会が、公益認定を得られないのは不当だとして国に不認定処分の取消しなどを求めた訴訟の判決が東京地裁で行われた。古田孝夫裁判長は同協会が「不特定多数の利益の増進に寄与する公益目的事業を行っている」と述べ、内閣府の不認定処分の取消しを命じる判決を言い渡した(読売新聞1月22日朝刊)。
 公益認定について内閣府が不認定とした処分を国が取り消す判決は、今回が初めてとなる。同協会は2014年と2015年に内閣府に対し、公益認定を申請していたが、いずれも認められなかった。 以下、公益法人制度に詳しい三木秀夫氏(弁護士)のコメントを掲載する(編集部)。
有識者はこう見る!

 尊厳死協会の「公益不認定処分取消判決」の意義

弁護士 三木秀夫
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