【特集】法人税申告のための収益事業決算書のできるまで―担当者なら知っておきたい会計と税務の違い―
2019年02月14日
船山 奨
(ふなやま・しょう 税理士)
(ふなやま・しょう 税理士)
- CATEGORY
- 税務・法人税
- 対 象
- 公益法人・一般法人(非営利型)
目 次
- はじめに
- Ⅰ 法人税法上の決算報告書の役割
- Ⅱ 法人税法上の決算報告書と会計上の決算報告書の同異点
- Ⅲ 法人税法上の収益事業と非収益事業に対する共通経費の配賦基準
- Ⅳ 他会計振替額とみなし寄附金について
- 1 他会計振替額
- 2 みなし寄附金(公益社団・財団法人のみ)
- Ⅴ 具体的な様式と作成方法
- 1 設例の前提
- 2 正味財産増減計算内訳表から区分経理表の作成
- 3 貸借対照表内訳表から区分経理表の作成
- Ⅵ 固定資産に関する区分経理の取扱い
- おわりに
はじめに
公益社団及び財団法人並びに非営利型の一般社団及び財団法人(以下「公益法人等」という。)は収益事業を行う場合、内閣府や都道府県への提出などを目的とした公益法人会計基準に則った決算報告書に加えて、税務署へ提出する法人税申告書に添付する区分経理をされた決算報告書を作成しなければならない。法人税法に定められた区分経理とは、収益事業と非収益事業を区分するものだが、法人税法上の「収益事業」は会計基準等の「収益事業」とは異なるものである。本稿では法人税法上の決算報告書の役割や会計上の決算報告書との差異などの解説を行うとともに、収益事業を行う公益法人等の経理担当者に、会計基準により作成された決算報告書から、法人税申告書添付用決算報告書を作成する
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