【社団・財団法人のためのネットを駆使したスマート法人運営】第8回:理事会・社員総会・評議員会における―招集手続・決議・報告―省略手続 part2

茂木高次
(行政書士)

はじめに

 前回では、理事会・社員総会・評議員会の「招集手続」の省略について書面によらないで、電磁的記録・電磁的方法で行うことにより、スマートな法人運営の一助となるべく解説した。今回と次回では理事会・社員総会・評議員会の「決議」の省略について解説する。省略手続の要件、手続方法等について概要を示したあと、電磁的記録・電磁的方法により行う場合の具体的な書式について説明する。なお、今回は「理事会の決議の省略」について解説するものである。

Ⅰ 理事会の決議の省略の概要

【一般法人法第96条】
 (理事会の決議の省略)
第 96条 理事会設置一般社団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決
                           

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