定期提出書類作成時に確認したい「公益法人」用チェックリスト
2019年03月13日

髙橋雄一郎
(たかはし・ゆういちろう 公認会計士・税理士・元宮城県公益認定等委員会委員)
(たかはし・ゆういちろう 公認会計士・税理士・元宮城県公益認定等委員会委員)
- CATEGORY
- 定期提出書類・財務三基準
- 対 象
- 公益法人
目 次
はじめに
定期提出書類は行政庁が公益法人を監督するための一手段として活用され、法人においても公益法人としての事業が適正に運営されていることを確認する一手段となります。事業計画書や事業報告(定期提出書類)、変更の届出等を行政庁に対し、適時適切に作成し提出することで、行政庁では形式的に公益認定の基準又は欠格事由等に関連する公益法人の問題点の有無を確認します。
問題点が発覚した場合には、問題点の重大さを勘案して立入検査が実施されることになります。
本稿では、事業報告等に係る提出書類のなかの「法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類」である、別表A、別表B、別表Cを中心に、それに関わる別表F、別表Hの説明を行うこととします。
また、各書類作成にあたって、「Ⅱ」以降がチェックリストになっていますので、実際の書面と照らし合わせながら活用していってください。
Ⅰ 各別表との関連性
「定期提出書類の手引き 公益法人編」(内閣府/都道府県)(平成28年3 月11日現在)の22頁に各別表の関連性がよく分かる図(下図参照)が記載してあります。この図からも分かりますが、損益計算書(正味財産増減計算書)の作成が財務三基準の判定に使う別表A、別表B、別表Cの作成に必須となります。なお、損益計算書(正味財産増減計算書)は別表Fに記載の配賦計算が前提となって作成されます。別表H⑴は、別表A、別表C、前年度の別表Hから転記して作成することになります。
また、別表H⑵は公益目的増減差額の明細を記載するものですので、損益計算書(正味財産増減計算書)の明細書のひとつとして作成します。
公益財務計算の構成と流れ
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