第9 回:理事会・社員総会・評議員会における―招集手続・決議・報告―省略手続 part 3
2019年03月11日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
はじめに
前回では、省略手続のうち理事会の決議の省略について書面によらないで、電磁的記録・電磁的方法により行うことにより、スマートな法人運営の一助となるべく解説したが、今回は社員総会・評議員会の決議の省略について解説する。省略手続の要件、手続方法等について説明したあと、電磁的記録・電磁的方法により行う場合の具体的な書式について説明する。Ⅰ 社員総会の決議の省略
⑴ 概 要【一般法人法第58条】
(社員総会の決議の省略)
第 58条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。2
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