役職員が車で通勤又は移動した場合の会計処理と税務上の取扱い
2019年07月10日
里見良子
(さとみ・りょうこ 公認会計士・税理士)
(さとみ・りょうこ 公認会計士・税理士)
Ⅰ 役職員の通勤手当
1 役職員の通勤手当の会計処理
法人に勤務する給与所得者は、ほとんどの場合、法人から通勤手当(交通費)を支給されますが、役職員に交通費を支給する場合、給与支給時に同時に支給されることが多いと思われます。給与の支給項目は基本給、残業手当、通勤手当及びその他の手当からなり、これらの支給項目は、法人が支払い、費用として計上すべきものです。
一方、給与からの控除項目として、従業員が負担する所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収、社会保険料、労働保険料(雇用保険料)、財形貯蓄などの控除項目があります。従業員に対しては、支給項目を合計した支給額計から、これら控除項目を差引いた額を支払うことになります。
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!