役職員が車で通勤又は移動した場合の会計処理と税務上の取扱い

里見良子
(さとみ・りょうこ 公認会計士・税理士)
  • CATEGORY
    • 会計・税務・通勤費
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

Ⅰ 役職員の通勤手当

1  役職員の通勤手当の会計処理

 法人に勤務する給与所得者は、ほとんどの場合、法人から通勤手当(交通費)を支給されますが、役職員に交通費を支給する場合、給与支給時に同時に支給されることが多いと思われます。
 給与の支給項目は基本給、残業手当、通勤手当及びその他の手当からなり、これらの支給項目は、法人が支払い、費用として計上すべきものです。
 一方、給与からの控除項目として、従業員が負担する所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収、社会保険料、労働保険料(雇用保険料)、財形貯蓄などの控除項目があります。従業員に対しては、支給項目を合計した支給額計から、これら控除項目を差引いた額を支払うことになります。

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