Q.中古資産について取得年度に償却費を計上しない場合

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 

Q.中古資産について取得年度に償却費を計上しない場合

 当社団(非営利型法人)は会員を対象として各種のサービスを提供する事業を展開しています。物品販売業に物品貸付業、出版業が法人税法上の収益事業となっています。
 ここ数年、会員数が減少し、事業内容の見直しやコスト削減に努めてきましたが、前期は法人全体で赤字、当期はさらに赤字が拡大する見込みです。新規会員を募集する上でも赤字は一定の限度に抑えたいところです。
 そこで、今期、収益事業で使用する自動車を2台、中古で取得しましたが、この減価償却費を計上しないこととするのは、どうかと考えております。中古資産の耐用年数の見積り(簡便法)によって償却期間は2年となり、定率法を適用するため、計上するか、しないかに

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