【社団・財団法人のためのネットを駆使したスマート法人運営】第16回:電子公告
2019年10月09日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
はじめに
公告方法は、①官報に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告、④主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法の4種類がある。定款の必要的記載事項であるので、どの法人も①から④のいずれかを定款に記載している。今回は、③の「電子公告」について解説するものであるが、公告全般についても簡単に触れる。Ⅰ 公告とは何か
1 法定公告の種類法人が行わなければならない公告は、一般法人法等の法令により法人に対し義務付けられている法定公告であり、社員や債権者等利害関係人に一定の重要事項を周知させることを目的として行われるものである。法定ゆえに、法令に規定された要件を遵守する必要がある。内容に誤りがあると公告として無効と
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