Q.多額の臨時的収入がある場合の共通経費の区分

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.多額の臨時的収入がある場合の共通経費の区分 当財団では、敷地の一部を一般の利用者にも開放して駐車場業を行っております。
 今回、当財団所在地の近隣において、大型の開発工事が行われることになり、施行業者からの要望があり敷地の一部を資材置き場などに利用させることとしました。
 工事期間は2年半ということで、駐車場業の営業補償として一括して金員を受領しました。こちらは駐車場業の収入、収益として処理すべきであるとのことで、今年度の駐車場業の収益として計上しましたが、今年度の駐車場業の経費の計上について疑問があります。
 当財団では、従来より、収益事業と非収益事業の収入比率を共通経費の按分基準として使用していましたが、今年度は、上掲の営業補償金の分だけ収益事業の収入が

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