【社団・財団法人のためのネットを駆使したスマート法人運営】第19回:テレビ会議・電話会議・Web会議 Part 3
2019年12月27日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
Ⅰ 招集通知書の記載の仕方
1 問題点の整理
ア 理事会の招集通知書招集通知書の記載内容について、一般法人法(以下「法」という。)において、社員総会及び評議員会では開催場所を記載することが規定されている(社員総会は法38条・39条、評議員会は法181条・182条)。
したがって、テレビ会議・電話会議を利用する場合には開催場所に関してその旨の記載をする必要がある。
理事会においては、通知を発する旨の規定のみで、開催場所をはじめその内容は記載されていない。しかし実務上は、理事会においてテレビ会議・電話会議を利用する場合には、開催場所に関してその旨の記載を招集通知書に記載するのが一般的である。
イ 定款等への記載は必要か
理事会、社
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