[10]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑧ 現代の法律に残る民法原案47条〜48条
2019年12月27日
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
1 第2 章 法人 第1 節 法人の設立
(注) ⑴~⒁は、本誌2019年6月15日号~12月15日号に掲載。⒂ 第47条(登記の期間の計算)
本条につき、1894(明治27)年12月15日法典調査会民法整理案(〔整〕第1号)として、民法主査会の正式議題として提案されることがなく、次の条文(案)として配付されている。
第49条 第46条第1項及ヒ第48条ノ規定ニ依リ登記スヘキ事項ニシテ官庁ノ許可ヲ要スルモノハ其許可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス(補足)本条の現代語訳
第49条 第46条第1項及び第48条の規定により登記すべき事項であって、官庁の許可を要するものは、その
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