春までに押さえておくべき『労務実務』最前線2020〜いよいよ4月より施行! 同一労働同一賃金直前対策

小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士)

いよいよ本年4 月から同一労働同一賃金(別名パートタイム・有期雇用労働法)がスタートする。これにより、正規職員と比べて非正規職員の待遇が不合理であってはならない。法人にあっては賃金や福利厚生に差を設けている場合、見直しは必要不可欠だ―

はじめに

 働き方改革という言葉はすっかり世の中に浸透・定着してきたようだ。ただ、一口に「働き方改革」といっても多方面からの切り口で説明することができる。
 例えば、労働時間の上限規制もあれば、在宅勤務、副業・兼業の推進、外国人雇用の規制緩和、高齢者雇用の更なる延長、年金改正などもある。さらには、情報システムを活用した仕事の効率化という側面も包含している。
 このように多方面の改革メニューがある中でとりわけ重要なのが「同一労働

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら