6月より義務化!! パワハラ防止法と防止対策
2020年02月14日

横山玲子
(よこやま・れいこ 社会保険労務士)
(よこやま・れいこ 社会保険労務士)
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- 労務
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- 管理職・職員
目 次
本年の6 月より大企業においてパワハラ防止対策が義務づけられるとのことだが、公益・一般法人はいつから適用されるのだろうか。そもそもパワーハラスメントとはどこまでのことを言うのか。ここではパワハラの定義や法人が講ずべき措置について解説する―。
はじめに
本稿では公益・一般法人に多い中小規模の法人を中心にパワハラ防止対策について、次の順番で説明を進めていきます。Ⅰ〜Ⅲは改正労働施策総合推進法(以下、「パワハラ防止法」)の内容、ⅣとⅤでは、事業主に義務づけられた雇用管理上の措置と準備の進め方について説明します。ここまでは、事業主が行うべき最低限必要な対応に関する内容です。
Ⅵで説明する「事業主の責務」は、令和元年6月公布の労働施策総合推進法の改正で新設された規定ですので、ハラスメント対策を行ううえで理解しておきたい内容です。
Ⅶでは、パワハラの行為者又は被害者が社外の労働者等のケースについて、指針で示された望ましい取組みを説明します。
Ⅰ パワハラ防止の法制化の背景
職場の様々なハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つけ、人権に関わる許されない行為です。法人にとっては、労働者の意欲の低下によって職場全体の生産性が低下し、労働者の健康悪化、休職や退職に至るなど経営的な損失にもつながります。また、都道府県労働局における職場の「いじめ・嫌がらせ」の相談件数が増加傾向にあり、嫌がらせ、いじめ又は暴力を受けたことによる精神障害の労災認定件数も増加しています。こうした現状から、職場のパワーハラスメント(以下、「パワハラ」)防止対策を抜本的に強化するために法制化が進められました。
Ⅱ パワハラ防止法の施行時期
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