内閣府、会計基準に継続組織の前提を追加

 2月5日、内閣府は、内閣府公益認定等委員会に設置されている「公益法人の会計に関する研究会」(座長:髙山昌茂氏)の検討を踏まえ「公益法人会計基準及び同運用指針の一部改正案」(以下、「改正案」とする。)を公表し、同日、パブリックコメントに付した(意見募集は3月6日(金)まで。)。
 改定案によれば、①公益法人会計基準に「継続組織の前提」の規定を追加すること、②現行の「継続事業の前提」の名称を「継続組織の前提」へと変更することなどが盛り込まれている。
 「継続組織の前提」(ゴーイング・コンサーン)とは、財務諸表の作成や作成基準が法人により継続して行われることを前提としている。現行の公益法人会計基準では、「継続事業の前提に関する注記」は規定されているが、「継続組織」を前提とした旨の規定はされていない。
                           

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