[12]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑩ 現代の法律に残る民法整理案50条〜51条

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
(承前)

Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係

1 第2 章 法人 第1 節 法人の設立

(注) ⑴〜⒄は、本誌2019年6 月15日号〜2020年2 月15日号に掲載。⒅ 第50条(法人の住所)
 本条は、1893(明治26)年12月15日開催の第17回民法主査会に、次のような条項として提案された。
(法人ノ住所)
第50条 法人ハ名称ヲ定メ事務所ヲ設クルコトヲ要ス法人ノ住所ハ其主タル事務所所在ノ地ニ在ルモノトス (補足) 本条の現代語訳
(法人の住所)
第50条 法人は名称を定め、事務所を設けなければならない。法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。【提案理由】
 法人に名称を附せさせるのは、そ
                           

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