【社団・財団法人のためのネットを駆使したスマート法人運営】第22回:省略手続を電子メールで行う場合の事例紹介 Part 2
2020年04月13日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(承前)(もてき・たかじ 行政書士)
Ⅲ 事例3
【 ケース:緊急案件につき、社員総会(評議員会)の招集手続の省略により社員総会(評議員会)を開催したい事例】理事が1 名死亡したことにより理事の定数割れが生じた。至急、臨時社員総会(臨時評議員会)を開催して後任理事1 名を選任する必要に迫られた。1 日も早く開催したいが、当法人の定款では、社員総会(評議員会)開催日の1 週間前までには招集通知を発送することとなっており、至急の開催ができない。重要な人事案件であることから、実際に臨時社員総会(臨時評議員会)を開催したいので、臨時社員総会(臨時評議員会)の招集手続の省略により早急に開催することとしたい。また、臨時社員総会(臨時評議員会)の招集を決議する理事会についても早急に対応したい。
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