[13]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑪ 現代の法律に残る民法整理案52〜53条
2020年04月13日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
2 第2 章 法人 第2 節 法人の管理
第2 節法人の管理は、第52条(理事)から第67条(法人の業務の監督)までである。第2 節の審議が始まったのは、1894(明治27)年1 月12日開催の第18回民法主査会からである。当主査会において「第2 節 法人の管理」につき、次のような理由書が提出されている。【理由書】
1 本節は、法人の機関に関する事を規定している。法人の機関は、これを業務執行の機関と業務監督の機関とに分け、理事をしてその業務執行の任に当らしめ、監事をしてその業務監督の事に任ぜしめる。2 理事は、法人の法律上の代理人にして、その常務の施行に欠くことのできない機関なるをも
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