公益・一般法人も感染症特別貸与の対象

 4月6日、内閣府は「新型コロナウイルス感染症への対応について」を更新し、公益法人も日本政策金融公庫等による新型コロナウイルス感染症特別貸付等の対象となる場合があることを追記した(現在〔4月20日時点〕は「政策金融公庫等による貸付など(「国民生活事業」)の対象となる場合があります」と更新された)。
 経済産業省が公表した資料「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」には事業者の資金繰りについて様々な制度を紹介している。
 このうち、信用保証協会が実施している「セーフティネット保証4号・5号」や「危機関連保証」については、同協会が管轄している中小企業事業者に該当しないため公益・一般法人は対象外である(医療や介護等を主たる業務とし、中小企業として信用保証協会に申請した一般法人を除く。)とし
                           

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