労働組合から団体交渉の申入れがあった場合の留意点
2020年04月24日
石井妙子
(いしい・たえこ 弁護士)
(いしい・たえこ 弁護士)
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- 労務解説・団体交渉
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目 次
Ⅰ 団交応諾義務
その昔は、組合結成通知や加入通知、団交要求書等を組合が持参し、使用者側が受領を拒否して小競り合いをするようなこともありましたが、今では、FAXやメールで、あっさり書類が送られて来るようになりました。労働組合には憲法上、団体交渉権が保障されており(憲法28条)、使用者には、雇用する労働者の加入する組合との団体交渉義務がありますので、処遇等に関する交渉の申入れが届いた以上、これに応じる必要があり、正当な理由のない拒否は、団体交渉拒否の不当労働行為(労働組合法7条2号)となります。形式的に交渉のテーブルについたとしても、誠実な交渉でない場合には、不誠実団交とされて、これも団交拒否の一類型として不当労働行為(同号)となります。法
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