内閣府、コロナ対策事業は開始後でも変更認定

 内閣府は4月24日、「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」を再々度、更新し公表した(前回は3月19日に更新。詳細は本誌4月15日号参照)。
 今回、大きく変更があった箇所は、追加された「Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業を開始する場合」である。
 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業を開始する場合、①公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、事後の変更届出で済むこと、②既存の公益目的事業の範囲を超える場合に必要な変更認定申請は、事業開始後の合理的な期間内に提出すれば斟酌して対応する、としている。
 事前申請が必要な変更認定が事後でも認められることにより、新型コロナウイルス感染症対策に関する公益目的事業の迅速な実施が期待される。
 以下、内

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