内閣府、社員総会でもオンライン出席を容認

 内閣府は5 月18日、「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」を更新し、公表した(前回は4 月24日に更新。詳細は本誌6 月1 日号参照)。
 今回、変更されたのは、「Ⅰ 社員総会・評議員会・理事会の開催 1. 社員総会」の箇所に「3) Web会議、テレビ会議、電話会議など」として、「出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境を整えてください。」との記載が追加されたことである。
 一般法人法を所管する法務省民事局参事官室に今回更新された箇所の法的根拠について問い合わせたところ、「根拠となる条文を挙げるとすれば社員総会議事録の記載事項について規定された一般法人法施行規則11条3 項1 号の「当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席し
                           

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